1980-11-20 第93回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
○政府委員(小島和義君) 恐らく、いまおっしゃられました数字は、定員外職員についてのある局の数字であろうかと思いますが、定員外につきましては、ただいま基幹作業職員制度を発足させまして、従来の定期作業員等を基幹作業職員に繰り入れていく、任用していくと、こういう過程にあるわけでございます。そういった事情もございまして、特別厳しい運用をいたしております。
○政府委員(小島和義君) 恐らく、いまおっしゃられました数字は、定員外職員についてのある局の数字であろうかと思いますが、定員外につきましては、ただいま基幹作業職員制度を発足させまして、従来の定期作業員等を基幹作業職員に繰り入れていく、任用していくと、こういう過程にあるわけでございます。そういった事情もございまして、特別厳しい運用をいたしております。
また、国有林労働者につきましては、逐年その常用化が進められているものの、なお定期作業員等を中心に雇用の不安定な者が多い現状にありますので、労働省としても、農林省と連係をとりながら、新たな方法も含めて、国有林労働者の雇用の改善に協力してまいる所存であります。
ただ、常用作業員あるいは定期作業員等につきましては、程度の差はございますけれども、手当の制度がいろいろございます。それを比べますと、国有林と民有林を比較して、民有林のほうが劣っているというのが実態であります。したがいまして、昭和五十一年までにそういった問題についての解決をはかるべく、四十九年度はその調査費を実は計上しているのもそのためでございます。そういう内容でございます。
次に、退職手当ですが、やはり常勤作業員あるいは定期作業員等について、林野庁長官の先ほどの御答弁では、四条、五条の適用が、常用作業員の場合、たとえば五条適用は公務上傷病・死亡のみということになっておるというお答えでございました。
しかも定期作業員等で死亡した場合に、国家公務員災害補償法によって支給せられる額が、これは公務のために死にながら涙金ほどのものも出ない。全くこれはひどい状態です。
それから、初めの御質問の、定期作業員等をなぜ年間雇用できないのかということでございますが、これは申すまでもないことでございますけれども、林業経営の必要とする労働者は、主として農家の農閑期における労働力を充てることとして沿革的に続けられてまいったということでございまして、そこで、田植えなりあるいは田の草取りなり収穫なりそういう時期以外の農村の労働力、さらに、あわせて、漁業に従事する人たちの漁業の閑期における
ただ、この雇用の安定をする場合に、できるだけこの通年的に仕事を仕組んで、そうして安定するという考え方、これに私どもは立っておるわけでございますが、なお、そのほかに、いまお話の休業補償とか、あるいは失業保険というお話がございましたが、ところで、いまの定期作業員等におきましては、これはその一定の雇用期間が経過をいたしますと、これは国有林野事業の作業員でなくなるわけでございまして、そこで、その林業補償という
○隅田説明員 御質問に対しまして、正確なお答えになるか自信はございませんが、いま組合から再仲裁を申請しておりますのは、いわゆる常用作業員、定期作業員等の定員外の職員でございます。
○角屋委員 私がお伺いした趣旨は、従来から官行造林関係に関係しておる職員、あるいはまた常用作業員、定期作業員等、林野に直接籍を持つ関係の人々、さらにこの方面の新・補植なり保育なりで関係して働いている方々を含めて、雇用の問題はとの辺のところまで林野庁としては責任を持ってやられるのかという意味で言ったわけであります。
現実に前木を植えたり、手入れ刈り払いをするというような、いわゆる作業員と呼んでおりますか、これは常用作業員、定期作業員等がおるわけであります。これらの人々につきましては、国有林自体の造林事業というものが今後漸次増加していくという問題があるのであります。
あるいは定期作業員等においても検尺をさせるというようなことが起ってきておりまするので、この現在の定員が、一体身分の安定と申しますか、国の財産を管理する上から、また一般の広い民有林等の指導の面からいたしましても、関連して参りまする民有林の指導の面からいたしましても、身分を明確に定員内にしておくのが必要なのではないか。